キャッシングの基礎知識 用語集
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キャッシングに関する基礎知識とキャッシング用語をまとめました。
初心者の方もベテランの方も、きちんと理解して正しいキャッシングを!

キャッシングの基礎知識 キャッシング用語紹介

キャッシングでよくある質問や、ややこしいキャッシング用語をばっちり解説! 「分からない」では済まされない!疑問に思ったら即チェック!
【カードキャッシング】 かーどきゃっしんぐ(card cashing)
ローン専用カードやクレジットカードで小口の(通常、クレジットカードの場合は20万円以下)融資を受けることです。 CDやATMによるキャッシングサービスが一般的ですが、提携銀行やカード会社の窓口で融資を受けることも可能です。
【カードローン】 かーどろーん(card loan)
CD機(キャッシュディスペンサー)、ATMなどからカードを利用してお金の借り入れ、 返済ができるタイプの消費者ローンです。狭義には、昭和50年代前半に、各銀行が売り出した 小口の消費者ローンの事をいいます。通常カードの利用限度額が決まっており、 その範囲内で繰り返し自由にお金を借り入れする事ができます。カード会社は、カードローンを希望する会員に 個別に審査をしたうえで、カードの利用限度額とは別にカードローンの利用枠を設定します。 また、クレジットカードとは別に、ローン専用のカードを発行しているカード会社もあります。 支払い方法はリボルビング払いで、元金定額支払い、元利定額支払い、あるいは残高に合わせた 残高スライド返済などさまざまな方法があります。
【会員規約】 かいいんきやく
貸金業者等のローン会社が会員に対して設けている規約のことです。
【開示請求権】 かいじせいきゅうけん(access right for disclosure)
個人信用情報センターに登録されている個人情報のうち、本人(データ主体)の情報の内容を確認することのできる権利です。 内容に間違いがあった場合の「訂正請求権」と並ぶ、プライバシー保護の重要な権利です。
【回収】 かいしゅう(recovery; collection)
金融機関等が信用供与した資金(債権)を返済してもらうことです。 またはそのための手段・方法。金融ビジネスは、貸した金額ともに完全に回収を終えた段階で1つの取引が終了します。
【回収規制】 かいしゅうきせい(regulation of debt collection )
債権者が債務者に対して、債務返済を求める場合の手段を規制することです。 1983(昭和58)年春に成立した貸金業規制法、および同年9月の大蔵省銀行局長通達 「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」によって、「取立て行為の規制」が定められました。 銀行局長通達第2602号による主な回収規制項目は次の通りです。
1.暴力的な態度、
2.大声をあげたり乱暴な言葉を使うこと
3.多人数で押しかけること
4.正当な理由なく夜9時から朝8時まで、その他不適当な時間帯に、電話で連絡しもしくは電報を送達し又は訪問すること
5.反復または継続して電話・電報で連絡したり、訪問すること
6.はり紙、落書き、その他いかなる手段であるかを問わず、債務者の借入れに関する事実、その他プライバシーに関する 事項等をあからさまにすること
7.勤務先を訪問して、債務者、保証人等を困惑させたり、不利益を被らせること
8.他の貸金業者からの借入れやクレジットカードの使用等により弁済することを要求すること
9.債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、または調停その他裁判手続きをとったことの通知を受けた後に、 正当な理由なく支払請求すること
10.法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取り立てへの協力を要求することです。
【回収代行業者】 かいしゅうだいこうぎょうしゃ(collection agency; debt collector)
債権者に代わって、延滞している三件、や不良債権を回収する業者の事です。 アメリカでは許可制に基づくライセンスが必要とされます。 日本では、弁護士法の規制(非弁活動の禁止)に触れるという理由で、法律的には正式に認められていませんでした。 しかし1998(平成10)年10月に「債権管理回収業に関する特別措置法」(サービサー法)が成立し、 民間業者にも認められることになりました。なお、顧客の預金口座からの自動引落しで集金を行なうことを代行する 「集金代行業務」と「回収代行業務」はまったく異なったの業務です。
【買取屋】 かいとりや
カードでパソコンやブランド品等を購入させ、商品を指定の場所に送らせ、 料金は後日振込むと言ったまま連絡が取れなくなるという手口です。ちなみに転売目的のカード使用は違法となります。
【回転信用】 かいてんしんよう(revolving credit)
信用供与額を決め、与信額の減少に応じて、その額に達するまで繰り返し与信する方法のことをいいます。 (リボルビングシステムの事です。)
【カウンセリング】 かうんせりんぐ(counselling )
一般に、助言したり相談に乗ることを意味します。個人的話し合いを主とする1回〜数回の面接などによって、 問題解決に対する援助が与えられることです。心理療法が人格の深層の問題を対象とし、 精神分析的方法による長期にわたる治療を意味するのに対し、カウンセリングは人格の比較的表面層の問題を対象とします。 カウンセリングの方法は、以下の2つに分けられます。
(1)指示的立場(directive counseling)=カウンセラー(counselor )による診断を重視し、 診断の結果に基づいて指示を与えることを主とするものです。
(2).非指示的立場(nondirective counseling )=来談者中心(client-centered )とも呼ばれます。 クライアント(client=来談者)の自己透察の発達を尊重し、来談者自ら解決に到達するように助言を与えることを重視し、 カウンセラーによるリードは極少とするものです。
このほかに、情報の提供、技術の指導を含めた問題解決方法の教育や、再教育の必要を訴え、 非指示的助言とともに指示的助言の方法を用いるものもあります。 消費者信用で「カウンセリング」という場合は、主に「借金に関する家計相談」のことをいう場合が多いです。 入院や勤務先の倒産など、予想していない事態に遭遇したり、多重債務に陥るなどしてクレジットの返済が難しくなった 債務者に、経済的自立更生を図るための相談に乗ったり、助言を行ないます。 なお、消費者金融業の大手および中堅企業は拠出金を出しあい、1997年6月、「日本消費者カウンセリング基金」を設立、 カウンセリングの研究やカウンセリング事業を行う団体への資金助成を行っています。 また、同年9月より、東京・大阪の2ヵ所で無料の「金銭管理カウンセリングサービス」を開始しました。 カウンセリングの考え方は業界各社の業務に取り入れられているほか、消費者の相談機関として、 (財)日本クレジットカウンセリング協会、弁護士会、各地域の消費生活センターや貸金業協会がある。
【貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)】 かしきんぎょうきせいほう
貸金業法とも言います。1983(昭和58)年4月28日成立、同年5月13日公布、同年11月1日に施行された法律の事です (それまでの「貸金業者の自主規制の助長に関する法律」は廃止されました)。 この法律と同時に改正された「出資法」と合わせて、「貸金業規制二法」と呼ばれます。貸金業規制法の骨子は、
(1)貸金業を行なう者は事前に登録することの義務付け(登録制)
(2)契約書、領収書の発行、取立て行為の規制など各種業務内容についての規制
(3)貸金業の団体に関する規定(各都道府県に貸金業協会を設立)
(4)大蔵省(現金融庁)に監督、立入検査、業務停止命令、登録資格の取消しなどの権限を付与
(5)みなし弁済規定(債務者が利息として任意に支払った場合のみなし弁済)
などである。なお、1999(平成11)年12月に「出資法」とともに罰則強化を含む改正が行なわれ、 2000年6月1日から施行されています。
【貸金業協会】 かしきんぎょうきょうかい(the Lender's Association)
貸金業規制法により設立された業界団体(社団法人)のことです。47都道府県ごとに置かれていて、貸金業規制法では、 貸金業者は各都道府県に「貸金業協会」と、これらの協会から成る「全国貸金業協会連合会」を設立できると規定しています。 その目的として
1.法令遵守のための会員に対する指導・勧告
2.債務者等からの苦情の解決
3.従業員に対する業務研修の義務づけ
4.過剰貸付の防止などが掲げられています(同法25条)
全国レベルではこの協会を会員とする全国貸金業協会連合会があります。 なお、貸金業協会の会員には消費者金融業者だけでなく、「手形割引」「不動産担保」などの金融業者が含まれます。 貸金業法では、貸金業を行う者の「登録」は義務づけているが、協会への加入については「任意制」をとっている。
【貸金業者】 かしきんぎょうしゃ(money lender; loan business)
預金を受け入れず、貸金業規制法により内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けて、融資を業として 行なうもののことです。貸金業とは、金銭の貸付または金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他 これらに類する方法によってする金銭の交付、または当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む)を 業として行なうものを言います(同法2条)。ただし、
@国または地方公共団体が行うもの
A貸付けを業として行うにつき、他の法律に特別の規定のある者(例えば「銀行」など)が行うもの
B物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
C事業者がその従業者に対して行うもの、などは例外としている
すなわち、郵便局、銀行、信用金庫、保険会社、商社などとは区別され、個人金融中心の消費者金融会社、信販会社、 クレジットカード会社、企業金融中心の商工ローン会社、リース会社など多様な業態が含まれます。
【貸金業者の業務運営に関するガイドライン】
1998(平成10)年6月に、それまでの大蔵省銀行局長の「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」 通達の廃止に伴って、金融庁が発出した事務のガイドラインを言います。
【貸金業者の業務運営に関する通達】 かしきんぎょうしゃのぎょうむうんえいにかんするつうたつ
1983(昭和58)年9月30日に大蔵省銀行局長が出した通達です。正式な名称は、 「大蔵省銀行局長通達第2602号、貸金業者の業務運営に関する基本事項について」です。 この通達は、「登録」、 「業務」、「貸金業協会」の3つから成っていて、 具体的な用語の定義や業務規則を説明したものです。なお、この通達は1998(平成10)年6月に廃止され、 その内容は省令や金融庁の事務ガイドラインに引継がれています。
【貸倒れ】 かしだおれ(dead loan; worthless dabt; credit losses)
消費者ローンや販売信用において、与信した金銭(売掛金や受取手形)が回収不能になることです。 この貸倒れ債権を決算処理上、不良債権として資産から除外することを「貸倒償却」といいます。
【貸付金利】 かしつけきんり(the rate interest, credit rates, credit charges)
貸出金利ともいいます。金銭消費貸借契約における利率の発生割合のことです。民法上の上限金利は、利率制限法により 元本10万円未満は年20%以下、 10万円以上 100万円未満は年18%以下、 100万円以上は年15%以下となっています。 しかし、刑法上の上限金利は、改正出資法で昭和61(1986)年10月末までは年73.0%以下、 61年11月1日以降は年 54.75%以下に定められています。 なお、金利水準を示す方法には、日歩表示、アドオン表示、利率天引きなど様々な方法があるが、 日本の法律では実質年率(利)を用いることが義務づけられています。
【貸付条件表】 かしつけじょうけんひょう
金銭の貸付に伴う審査で、各業者が一定基準を表に表したものです。
【貸倒償却】 かしだおれしょうきゃく(bad debt written off; charge off)
不良債権を決算処理で、「損失」として処理することです。税法では貸倒償却については、 その処理基準が明確にされていません。一般的に税務当局は、「未収」が発生してから1年以上経過した債権については、 償却を認めています。また、該当する顧客が死亡、行方不明などの場合には、6ヵ月経過した段階でも償却を認めています。 そして、1年あるいは6ヵ月未満の不良債権でも、与信者側が債務者に対し「債権放棄通知書」を発行する場合は、 未収の発生時期にかかわらず貸倒償却ができます。
【貸倒引当金】 かしだおれひきあてきん(allowance for doubtful debts)
資金を貸し付けた企業の経営が悪化し、融資が不良債権化する場合などに備え、金融機関があらかじめ積み立てておく お金の事です。クレジット会社は与信(信用供与)企業のため、未収金の発生は避けられず、貸倒引当金は売掛金に対する リスクに備えての積立てです。融資先企業の倒産リスクなどに応じて、貸出金(無担保部分)の一定割合を引き当てます。 貸倒引当金の経理基準は、法人税法では、貸倒引当金について、一定の限度額を決めて、その限度額以内の金額を損金経理 より引当金勘定に繰り入れたときには、損金の額に算入することを認めています。貸倒引当金勘定への繰入限度額の計算は、 期末貸金の額に一定の繰入率を乗じて行なうが、この繰入率には、業種ごとに定められた法定の繰入率 (貸金業の場合は 3/1,000)と、過去3年間の貸倒損失発生額に基づく実績率とがあり、 企業は毎期ごとにいずれかを選択することができます。融資先企業の倒産リスクなどに応じて、 貸出金(無担保部分)の一定割合を引き当てる。

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