キャッシングでよくある質問や、ややこしいキャッシング用語をばっちり解説!
「分からない」では済まされない!疑問に思ったら即チェック!
【貸付限度額】 かしつけげんどがく(credit line; upper limit of a loan)
@ローンカードなどの包括契約に基づく、契約上設定された限度額。
A貸金業規制法第13条「過剰貸付等の禁止」に基づく、金融庁事務ガイドラインで設定された規制限度額。
個人向け無担保・無保証融資を念頭に置いて「窓口における簡易な審査のみによって、無担保、無保証で貸し付ける場合の
目処は、当該資金需要者に対する1業者当たりの貸付の金額について50万円、または当該資金需要者の年収額の10%に
相当する金額とすること」としている。したがって、源泉徴収書の徴求や利用履歴に基づく「慎重な」審査による契約では、
50万円を超える融資も過剰融資にあたらないとの解釈で、クレジットカード、
信販会社等を中心に高額ローン商品も提供されています。
【貸付条件の広告規制】 かしつけじょうけんのこうこくきせい
貸金業者が貸付条件を広告する際の規制。貸金業規制法15条では、「貸金業者は、貸付の条件について広告をするときは、
内閣府令で定めるところにより、貸付の利率その他内閣府令で定める事項を表示しなければならない」としている。
なお、同法14条では、営業所または顧客の見やすい場所に、
@貸付の利率
A返済の方式
B返済期間および返済回数
Cその他
内閣府令で定める事項を掲示するよう義務づけています。
【過剰貸付等の禁止】 かじょうかしつけとうのきんし(regulation for excessive lending)
貸金業規制法による業務規制の1つです。貸金業者は、資金需要者である顧客や保証人になろうとする者の資力や信用、
借入れの状況、返済計画等について調査し、返済能力を超えると認められる貸付の契約を締結してはならないとされています
(同法13条)。具体的には金融庁の事務ガイドラインで、
@簡易な審査で無担保・無保証で貸し付ける場合には、1業者につき50万円または顧客の年収の10%以内とします
(年収の10%に相当する金額が50万円に満たない場合は10%基準を採用します)。
A貸金業者は顧客が必要とする金額以上の借入れを勧誘したり、借入意欲をそそるような勧誘をしていけません。
B無担保・無保証の貸付を行なうときは、借入申込書に借入希望金額、既往借入額、年収等の項目を
顧客自らに記入することによりその借入意思の確認を行なうことです。
C無担保・無保証の貸付を行なうときは、信用情報機関を利用して顧客の借入状況、既往借入額の返済状況等を調査して、
その結果を書面に記録することなどを明示している。
また、割賦販売法においても、割賦販売業者は信用情報機関の正確な信用情報に基づいて、
購入者が支払う賦払金がその支払能力を超えるような契約をしないよう努めなければならない(同法38条)として、
過剰な購入の防止を定めています。
【割賦カード】 かっぷかーど
分割払いで返済することのできるクレジットカードのこと。アメリカでは、厳密にいうと
credit card(クレジットカード)というと分割返済(リボルビング)ができるなカードをさします。これに対し、
使用した分をそのまま翌月に支払う、いわゆるマンスリークリア式のカードのことを
charge card(チャージカード)と呼んで区別することがあります。
【割賦購入あっせん(斡旋)】 かっぷこうにゅうあっせん(third party sales credit)
「ショッピングクレジット」などとも呼ばれます。消費者が商品の購入やサービスの提供を受ける際に、
小売商と消費者の間に介在して、割賦の取扱いを代行することです。具体的には、信販会社などが消費者
(クレジットによる物品購入希望者)に代わって、販売業者(加盟店)に対して購入代金を立替払いし、
その後信販会社などが消費者から分割払いで購入代金を集金することをいいます。
顧客がクレジットカード(割賦カード)で購入する「総合割賦購入あっせん」 と、
カードを利用せずに特定品物について割賦契約を行なう「個品割賦購入あっせん」とがあります。
【割賦販売】 かっぷはんばい(installment sales credit)
一般には、分割払いで商品(サービスを含む)を販売することをいいます。割賦販売法では、狭義の「割賦販売」を
次のように定義している@かA.のいずれかであれば割賦販売とされます)
@購入者から代金を2ヵ月以上の期間にわたり、3回以上に分割して受領することを条件として指定商品・指定権利を
販売、または指定役務を提供すること。
A利用者にクレジットカード(証票等)を発行し、利用者から、そのカード利用代金をあらかじめ定められた方法で
受領することを条件に指定商品・指定権利を販売、または指定役務を提供すること。
なお、割賦販売法では、狭義の「割賦販売」のほかに、「ローン提携販売」「割賦購入あっせん」
「前払式特定取引」「前払式割賦販売」を「割賦販売等」としてあげている。
[割賦販売の契約方法]
(1) 二者間契約… 販売業者と消費者が割賦販売契約を結び、代金を分割払いする方法。
(2) 三者間契約… 信販会社などと加盟店契約を結んだ販売業者から、クレジットカードを提示して商品を購入する場合、
信販会社などが消費者の代金を一括立替払いし、消費者はその信販会社などに、
立替払い契約で決められた利子を含めた代金を分割して支払う契約(総合割賦購入あっせん契約)
なお、カードを使用しないで商品購入の都度この契約を結ぶ場合は、「個品割賦購入あっせん契約」といいいます。
【割賦販売法】 かっぷはんばいほう(Installment Sales Law )
昭和35(1960)年制定(施行は昭和36年)の割賦販売に関する法律です。昭和59(1984)年および昭和63(88)年の
法改正により、リボルビングシステムによるカード、個品割賦購入あっせん等が新たに規制対象となり、
抗弁権の接続やクーリングオフ期間の延長、指定商品の品目増加など、消費者保護の色彩を一段と強くしました。
また、平成12(2000)年11月には、訪問販売法(特定商取引法に改正)とあわせ、情報通信技術を利用した取引に関する
規制等が新たに設けられた。割賦販売法の要点は次の通りです。
@ 販売条件の表示と書面交付の義務づけ…指定商品(指定権利・指定役務を含む。以下同様)の割賦販売等および
割賦販売等の広告にあたっては、現金販売価格、割賦販売価格、代金の支払方法、商品の引渡し時期などの表示と、
契約の際にはそれらを記した「書面」を交付しなければなりません。なお、2000年の改正では、情報通信の技術を利用した
書面の交付等も認められました。(適用対象=割賦販売、割賦購入あっせん、ローン提携販売)
Aクーリングオフ期間の設置…店舗外での指定商品の割賦販売等においては、前項の書面を受け取った日から
8日間の無条件解約が認められました。(適用対象=割賦販売、割賦購入あっせん、ローン提携販売)
B業者側が行なう契約解除の制限…指定商品の割賦販売等の支払いが遅延した場合、業者側は20日間以上の猶予期間を置いて
書面で催促し、それでも支払われないときでなければ契約解除(期限の利益の喪失の宣言)ができません。
(適用対象=割賦販売、割賦購入あっせん)
C抗弁権の接続…指定商品を割賦購入あっせんで購入したが、欠陥商品であったり契約内容と異っていた場合は
販売店に対して言い得る主張を、信販会社(割賦購入あっせん業者)にも主張でき、代金の支払いを停止できます。
2000年の改正では、業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)についても適用されることになりました。
(適用対象=割賦購入あっせん)
D遅延損害金の制限…債務不履行による契約解除の場合だけでなく、契約を解除しないで残金の支払いを受ける場合でも、
遅延損害金の「割増し分」は年6%(商事法定利率)に制限します。(適用対象=割賦販売、割賦購入あっせん)
E割賦購入あっせん業者の登録制…従来は分割払いカードの発行業者のみが適用されていた が、
リボルビングカードの発行業者(中小チケット団体等を除く)についても登録が必要になりました。
【元金均等ステップ償還方式】 がんきんきんとうすてっぷしょうかんほうしき
元金均等返済の一種です。一般に、高額のローンの返済の際に用いられます。返済期間を2つの部分に分け、
そのうち最初の期間について、実際の返済期間よりも長期に返済(エクステンション)すると仮定して、
毎月の返済額を算出する方法です。元金均等返済の場合、当初返済段階の返済負担が大きいです。本方式では、
こうした再計算方式によって、初期の返済負担が軽くなります。単に「ステップ償還方式」と呼ばれることもあります。
【元金均等返済】 がんきんきんとうへんさい(principal equal monthly payments)
元金均等返済は、毎月の元金部分の返済額を一定にしたものです。元金返済を一定額にするために、
初めは利息払いがので、その分だけ、毎月の返済額が大きくなりますが、返済が進むにつれ、
返済額も減るのが特徴です。
例えば、10万円を月利2%で借り、10回払いで返済する場合です。1回目(1ヵ月後)の返済額は、
元本部分が10万円÷10ヵ月=1万円、利息は10万円×0.02= 2,000円となります。
したがって、1ヵ月目の元利合計返済額は12,000円になる。2ヵ月目は、すでに元本が1万円減少しているため、
1万円+(9万円×0.02)=11,800円となります。
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