
キャッシングでよくある質問や、ややこしいキャッシング用語をばっちり解説!
「分からない」では済まされない!疑問に思ったら即チェック!
【契約】 けいやく(contract; agreement )
簡単にいうと契約とは「約束」のことです。物を買ったり、借りたり、またクレジットカードを作ったり、
使ったりするのも事業者との契約です。契約は2人以上の合意があれば成立します。
そのため契約書などがなくても、売り手と買い手の間に契約が成立してしまえば売り手には商品等を提供し、
買い手には代金を支払う義務が生じます。電話でも口約束でも契約は成立していしまうものです。
民法では、贈与、売買、消費貸 借、使用貸借、賃貸借、請負、委任、寄託など13種を定めます。
これらを典型契約または有名契約といい、これらに該当しないクレジットの立替払い契約などを、
非典型契約または無名契約ということがあります。また、諾成契約(商品の売買のように当事者の合意のみで成立する)と
要物契約(金銭の消費貸借のように合意のほかに金銭の交付があって成立する)、
片務契約(物品の贈与のように当事者の一方しか義務を負わない)と
双務契約(建物の賃貸借のように当事者双方が義務を負う)に分けることもあります。
これに対し、互いに利益を得るという意味で、経済的対価関係にある契約を「有償契約」といい、
このような対価関係がなく当事者の一方のみが利益を得る契約を「無償契約」といいます。
双務契約は同時に有償契約であるが、片務契約は有償契約である場合と無償契約である場合があります。
利息付金銭消費貸借契約は法的に片務契約であるが、実質的に経済的対価関係にあるため有償契約であり、
「有償・片務契約」ということになります。消費者金融における金銭消費貸借契約は、この形態に属します。
なお、契約を締結した場合は、後日の紛争防止のため契約書を作成するが、「契約自由の原則」から、
記載事項などが当事者の自由となっています。しかし、法律により契約書の作成を義務づけたり、
記載事項が決定される場合もあります。貸金業規制法17条では、法定事項を記載した契約書面の交付を
貸金業者に義務づけています。
【契約自由の原則】 けいやくじゆうのげんそく(principle for the freedom of contract )
「契約自由の原則」とは、個人の契約関係は、契約当事者の自由な意思に基づいて決定されるべきであり、
国家は干渉してはならない、という原則のことです。「契約自由の原則」は、契約関係を結ぶ相手方選択の自由、
契約内容に関する内容の自由、契約方式の自由の3つで構る。特許のライセンス契約においても、
「契約自由の原則」に基づき、当事者間で合意を得ながら契約事項を決定していきます。
私的自治の原則と並ぶ近代私法の原則の1つです。
@契約締結の自由
A相手方選択の自由
B契約内容決定の自由
C契約形式の自由からなっています。ただし、今日では経済的弱者の保護や大量的取引の要請などから労働契約、
借地・借家契約や保険契約、運送契約などのように、この原則に制限が加えられている。
【契約の解除権】 けいやくのかいじょけん
契約当事者の一方が、相手の意思にかかわらず契約を解除できる権利。一般に、契約の解除には当事者間の合意に基づき
「合意解除」と、一方の当事者が「契約の解除権の行使」によって行なうものがある。この解除権には、
約定解除権(契約上発生する解除権)と決定解除権 (相手方の債務不履行により発生する解除権)とがある。
割賦販売契約における与信業者側の契約の解除権は、
@返済期日が過ぎて、20日以上の相当な期間を定めて催告しても返済がなかった場合、
A手形不渡り、破産など債務者の信用状態に重大な変化(悪化)があった場合、
B債務者が重大な契約違反を犯したときなどであり、それらの条項は契約書に盛り込まれている。
一方、受信者(債務者)側に属する契約の解除権は、
@実際に受け取った商品が、見本やカタログと相違している場合
Aクーリングオフ(8日間以内のキャンセル)が適用できる契約の場合などがある。
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